単位認定の規定

外国の大学の交換留学生および研修の単位認定に関する規定

□ 制定 2006. 07. 28
□ 改訂 2007. 08. 21
□ 改訂 2014. 11. 01
□ 改訂 2017. 03. 01

第1章 本校の学生の外国姉妹大学修学
第1条(目的)

この規定は学則第37条の2の規定により、国内外の他の大学で取得した単位認定に関することを規定するのを目的とする。

第2条(志願大学)

本校と学術交流協定を締結した外国の姉妹大学を原則とする。ただし、指導教授の推薦または特別な理由がある場合には、その他の外国の大学に志願できる。

第3条(志願資格)

1. 本校の在学生の中で本校で1学期以上修学し、卒業予定日から1学期以内に属しない者(ただし、必要な場合には国際協力処が別途で学生と関連した志願資格を定められる)

2. 既履修した学期の成績平均が2.5/4.5以上の者を原則とする。ただし当てはまらない学生は国際協力処長との面接を通じて選抜できる(交換学生候補として選抜された学生の成績は出国直前までこの基準を満たさなければならない)。

3. 次のいずれかに該当する者は志願できない。
① 大学の名誉を失墜したことがあるか、懲戒を受けたことがある者
② 学部および大学院在学中、国外修学の承認を受け、外国の大学で修学した期間がそれぞれ1学期を越えた者
③ 軍に入隊予定の者

第4条(申し込みの手続き)

1. 志願者は次の志願書類を国際協力処に提出しなければならない。
① 交換学生選抜申込書
② 成績証明書
③ 指導教授の推薦書
④ 該当の外国の大学が要求する言語能力試験結果

2. 定期学期の修学は修学希望3ヵ月の前に、季節授業修学は開講2ヵ月前に申請しなければならなく、別途に国際協力処で告示した場合にはこれに従う。

第5条(言語能力の検証)

1. 交換留学生に選抜された学生は、選抜が通報された直後から外国の大学に出発する直前までに、本校の国際語学院で開設された該当国家の言語講座を受講し、修了証を国際協力処に提出することを原則とする(ただし、本校の国際語学院で該当講座が開設されていない場合およびその他特殊な場合に限り、国際協力処長の別途の指示に従う)。

2. 国際語学院の受講とは別に、該当学生は国際協力処長が指定する外国大学の交流担当教授(コーディネーター)との面接を通して言語能力の検証を受けなければならない。

3. 国際語学院の授業を受講しなかったり、言語面接に不合格の時には交流学生の選抜が取り消されることもある。

第6条(登録および学期の認定)

1. 学術交流協定を締結した大学の中で、学生交換協約にしたがって相互、受講料を免除することにした外国の大学に修学を認められた学生は修学期間の間、本校に所定の学費を納入し、登録しなければならない。

2. 外国の大学の修学に伴う航空料、寮費、食費、医療費などのすべての費用は本人負担を原則とする。

3. 在学中、私費留学は本校と相手校に全部学費を納めた場合に、取得単位および登録学期が認められる。

4. 休学中、私費留学に行ってきた学生の場合、単位認定の手続きをした上で季節学期1回に限り、9単位まで認められる。

5. 季節学期中、私費留学の場合には、単位だけ認められ、本校の登録学期としては認められない。したがって卒業のために学部生は8学期、大学院生は4学期を全部本校で登録しなければならない。

第7条 (教科目の履修)

1. 履修教科目は専攻関連教科目を原則とし、指導教授または外国大学の交流担当教授(コーディネーター)の推薦があった時か、その他特別な理由があった時にはその他の教科目も履修できる。

第8条 (取得単位および修学期間)

1. 学期当り最大取得単位は19単位で、取得単位の調整は該当学科の学科長の意見を聴取し、国際協力処長が調整できる。大学院課程は課程別に12単位以内にし、季節学期の授業は9単位以内にする(ただし、協定により取得単位の制限がある場合には例外とする)。

2. 修学期間中、取得単位は季節授業の単位を含めて、所属大学(院)の学位取得に必要な最低所要単位の1/2以内に限定できる。

3. 定期学期の修学期間は学士課程、修士課程、博士課程、全部それぞれ2か学期(1年)以内にする。ただし季節授業の修学期間は制限しない。

第9条 (単位認定基準および単位認定の手続き)

1. 必須科目を含めた専攻および教養科目の単位認定が可能、ただし再受講は認められない。

2. 成績表(英文だけ認定)は、該当の外国の大学から直接、国際協力処宛に発送したものでなければならなく、封印されていないものは認められない。

3. 単位移転は基本的に学期当り15時間が1単位として計算され、該当の外国の大学の基準が異なる場合、本校の基準にしたがって変更できる。

4. 単位移転の時に、該当の外国の大学の要覧、講義計画書および教科目時間割は授業終了後、本校に提出するのが原則である。

5. すでに履修した教科目と同じ教科目の単位は認められない。

6. 教職、ROTCまたは専門資格取得と関連した教科目は認められない。

7. 英語英文学科の学生は教養英語(ESL)課程を専攻科目として履修できない。

8. 在学中、私費留学の場合、4年生大学の正規教科目の受講に限り、単位移転が認められ、学期中、相手大学から認めてもらえる単位は最大19単位までとする。

9. 季節学期生の場合、最大6単位まで認められるが、外国の姉妹大学の短期語学・その他の研修の場合は、最大2単位まで認めてもらえる。(45時間の2単位基準、正規教科目ー該当国家の言語会話またはOLP-2単位として認定)

10. すべての履修科目に対して、代替科目の指定ができる場合、単位移転の申込書に正確な代替科目名を記載する。ただし代替科目名は学籍簿に明示されない。

11. 履修した教科目の成績は平均成績の算出の時に算入しない。

12. 学籍簿には、大学名(英文)、科目区分、科目名(英文)、履修番号、単位などが表示される。

13. 単位は該当指導教授、学科長または主任教授、学部(大学院)長、国際協力処長、教務処長の承認を得て、総長の最終承認を得て移転する。

14.外国の大学での修学が終了した後最終時限6ヵ月以内に、手続きを完了させなければならないのを原則とする。単位の移転後は変更が不可能で、提出した書類および成績表は返還しない。

第10条 (その他)

1. 交換学生の選抜および取り消し権は国際協力処長にあるとする。

2. 本規定の執行にあたり発生できることや質問に対しては主管部所である国際協力処の解釈を優先とし、国際協力処長は必要と判断した場合、上位規定の第1項の学則および学則施行細則を違反しない範囲以内で本規定を想定できる。

第2章 外国姉妹大学の学生の本校修学
第12条 (志願資格)

1. 本校と学術交流協定を締結した外国の姉妹大学の在学生の中で、外国の姉妹大学で選抜確定された者

2. 本校での修学と生活に欠陥のない者

第13条 (修学の申し込み)

外国の姉妹大学は交換学生の名簿と関連書類を定期学期または季節制授業の受講申請期間の30日前までに本校に通報しなければならない。

第14条 (修学許可)

本校は所定の審査手続きを経て交換学生の修学の許可を確定する。

第15条 (定員)

1. 交換学生の定員は本校と外国の姉妹大学間に締結した学術交流協定に従う。

2. 本校と所属外国姉妹大学は、相互の協議の下、学生交流の定員を毎年調整できる。

第16条 (教科課程)

1. 外国姉妹大学の交換学生は本校への派遣期間中、本校で定めた教科課程を履修する。

2. 外国姉妹大学の交換学生の韓国語表現能力が必要な場合、韓国語語学院の課程を定期学期として履修できる。

第17条 (取得単位および修学期間)

1. 学期当たり取得単位は最大21単位とする(ただし、協定により取得単位の制限がある場合には例外とする)。

2. 定期学期の修学期間は2ヵ学期(1年)以内とする(ただし、外国姉妹大学での承認と本校の承認がある時には修学期間の調整ができる)。

第18条 (単位認定)

本校で修学する外国人交換学生は所属大学の内規に従って、単位認定の基準と手続きにより単位認定ができる。

第19条 (受講申請および変更)

1. 受講申請および変更は本校で定めた手続きに従う。

2. 受講申請期間以内に、受講申請をしなかったから登録ができなかった交換学生は自ずから交換学生の資格を奪われ、帰国措置を取られる。

第20条 (修学の取り消し)

本校での交換学生課程を取り消そうとする時には、本校と所属海外姉妹大学に<外国人交換学生課程履修放棄書>を提出し、承認を得なければならない。

第21条 (成績処理)

成績は本校の規定により評価し、その結果は所属大学に通報する。

第22条 (学費および受講料)

1. 定期学期の学費は所属海外姉妹大学に納付する。

2. 外国姉妹大学の交換学生が両校の協議した交流学生数を越えた場合、本校での授業料の納付を原則とする。

3. 定期学期以外に、韓国語教育院で別途の語学授業を希望する交換学生は受講する科目によって本校で受講料を納付する。

第23条 (施設の利用)

交換学生は本校の図書館、実験実習およびその他の施設を利用できる。

第24条 (学則の遵守)

交換学生は本校の学則を遵守しなければならなく、本校の学則に違反した行為をした場合、修学許可が取り消される。

副 則

(試行日) この制定規定は2006年7月28日から遡及適用して施行する。
(試行日) この改訂規定は2007年8月21日から施行する。
(試行日) この改訂規定は2014年11月1日から施行する。
(試行日) この改訂規定は2017年3月1日から施行する。
(経過措置) この規定制定により、以前施行された事項はこの規定により施行されたものと見做す。